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時計取扱方心得 明治25年

21. 20頁 - 平素の心得(続)

20頁

平素の心得

鍵に塵埃の附着し居らざるやを検すべし

時計を置くには羅紗又は飛鵝絨の如き柔軟にして平面の上に安置するを要す若し柱又は釘等に掛けるときは 必ず下に台を置くべし龍頭環のみに全体の重みを託するべからず如何となれば(テンプ)ナル簿弱の器械が時計の全体に運動を与えるものゆえ 僅少の刺激より変化の運動を醸すの恐あり

器械は油なくして運動を継続し得べしと雖も若し其儘に運動せしめば器械中自然に堆積せし埃塵が器械の摩滅を招くの媒となり 遅速度を失うに至る若し仮に正当なる運動を為し続くとするも数年の後修復を加えざるべからざるに至りては假令老練なる職工も之れを完全・・・

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