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精工舎・服部時計店

3. 精工舎 商標 明治31年〜明治34年登録

以下は、服部時計店(精工舎)の商標原本です。登録された時代の古い順に整理しています。
注意事項としまして、商標の登録時期と使用時期は必ずしも一致しないということをご理解ください。
例えば、初期の石原町工場で掛時計を製造していた頃のマークはオリジナル文字盤は少ないのですが、 見た限り全て丸Sマークの文字盤で、(ラベルにマークなし)扇Sの石原町は聞いたことがありません。 商標の登録上は、扇Sが明治31年で丸Sが33年ですので、扇Sが丸Sより古いということになりますが、 これは間違いなく使用されたのは丸Sの方が古いです。
丸Sは本来なら一番最初に登録されるはずが、何らかの事情があって登録が遅くなった物と思われます。 (例えば同じようなマークを誰かが使っていて折衝に時間がかかったとか?)

商標登録原本

明治31年3月28日登録 時計商 服部金太郎

明治32年4月13日登録 服部金太郎

明治32年4月19日登録 時計及付属品販売業 服部金太郎

明治32年12月8日登録 ボタン 服部金太郎

明治33年1月15日登録 服部金太郎

明治34年6月7日登録 服部金太郎

明治34年6月7日登録 三ガン 服部金太郎

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